
伐木の業務(則36-8の2)特別教育修了者を対象とした(特別教育)補講エ
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について」(平成31年2月14日付け基発0214第9号(以下「施行通達」という))により定められた補講については、令和2年8月1日の施行日までに受講されないと、施行日以降にチェーンソーを用いた伐木造材作業に就けないため、伐木の業務(安衛生規則第36条第8号の2)の修了者の方(小径木の修了証をお持ちの方)は受講して下さい。
労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示がそれぞれ公布等され、特別教育に係る規程については、令和2年8月1日から施行又は適用されます。
そのため、現行の伐木等作業の特別教育は、令和2年7月末日まで有効ですが、8月1日以降は無効となり、新しく適用されたカリキュラムによる特別教育が有効となります。
今回、経過措置として、施行通達の記の第2の1の(3)のイ、ウ、エに記載の講習のいずれかを受けることにより、新しく適用されたカリキュラムによる特別教育の一部を省略することができることから、令和2年8月1日又は補講受講後のいずれか遅い方の日付以降に伐木作業に就くことができます。
このため、林災愛知では、現行の伐木等作業の特別教育修了者を、新しく適用されるカリキュラムによる特別教育の修了者と認めるための講習会を開催します。
| 講習名 | 修了証名称 | 根拠条文 | |
|---|---|---|---|
| 伐木等業務(2020.8.1施行) | 伐木等(2020.8.1) | 則第36条第8号 | |
| 補講イ | 伐木等業務(補講イ2.5H講習) | 伐木等(2020.8.1ホイ) | 平31.2.14基発0214第9号補イ |
| 補講ウ | 伐木等業務(補講ウ10.5H講習) | 伐木等(2020.8.1ホウ) | 平31.2.14基発0214第9号補ウ |
| 補講エ | 伐木等業務(補講エ5.0H講習) | 伐木等(2020.8.1ホエ) | 平31.2.14基発0214第9号補エ |
補講エ講習会を下記により開催しますので、該当者は受講されますよう、御案内申し上げます。
| 開催 | 伐木等の業務(補講エ) | 場所 | 定員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 令和2年 6月 2日(火) | 愛知県緑化センター(本館講堂A) | 60 | |
| 第2回 | 令和2年 7月21日(火) | 豊田市森林会館 | 60 |
駐車場は第一駐車場の奥の方へ停めて下さい。
奥にトンネルがあるので、トンネルを道なりに来たところに本館へつながる道があります。
案内地図も同封します。敷地が広いので場所を間違えないようにお越し下さい。
| 項目 | 時間 | |
|---|---|---|
| 学科 | 伐木等作業に関する知識 | 2.0時間 |
| 関係法令 | 1.0時間 | |
| 実技 | 伐木等の方法 | 2.0時間 |
(受講料:12,100円、テキスト:1,100円)(お振込み手数料はご負担下さい。)
ガイドラインが出る前は、大径木同様木を伐ることをカリキュラムにしていましたが、令和2年度1月31日付けで出たガイドラインの内容に基づき、伐木等の業務(補講エ)に関しては、木を伐る指導ではなく、別のカリキュラムを用意しました。そのため、変更前よりも価格を落とすことにしました。
振込金額に注意して下さい。
お手元の修了証の明記が、「伐木等の業務(36-8の2)」の修了者であることを確認して下さい。「36-8号の2」又は、「小径木」、「70cm未満」と明記があれば問題ありません。
①に問題がなければ、所定の様式にて、必要事項を明記の上お申込をお願いします。
お申込頂いた受講日の定員が「満員」でない限り、ご連絡はしません。
受講日の1ヶ月ぐらい前を目安に、「受講票」を郵送します。
「受講票」が届き次第、下記口座へお振込みをお願いします。(お振込み手数料はご負担下さい。)
受講申込みに関する受講料や書類等は、一切お返しできません。
伐木等の業務(補講エ)は、最低定員30名以上にならない場合、当支部では開催ができません。その為、受講票を確認してから入金をして下さい。
受講票が届く前に入金されても、返金は一切できませんのでご留意下さい。
ファックス又は郵送してください。
住所 〒460‐0017 名古屋市中区松原二丁目18番10号
TEL 052-331-9386
FAX 052-322-3376