
伐木の業務(則36-8)特別教育修了者を対象とした(特別教育)補講イ
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について」(平成31年2月14日付け基発0214第9号《以下「施行通達」という》)により定められた補講については、令和2年8月1日の施行日までに受講されないと、施行日以降にチェーンソーを用いた伐木造材作業に就けないため、伐木の業務(安衛生規則第36条第8号)の修了者の方(これまで林災愛知で修了された方)で、今後もチェーンソー作業に従事する方は受講して下さい。
労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示がそれぞれ公布等され、特別教育に係る規程については、令和2年8月1日から施行又は適用されます。
そのため、現行の伐木等作業の特別教育は、令和2年7月末日まで有効ですが 8月1日以降は、新しく適用されたカリキュラムによる特別教育が必要となります。
現在、経過措置として、施行通達の記の第2の1の(3)のイ、ウ、エに記載の講習のいずれかを受けることにより、新しく適用されたカリキュラムによる特別教育の一部を省略することができることから、令和2年8月1日又は補講受講後のいずれか遅い方の日付以降に伐木作業に就くことができます。
このため、林災愛知では、現行の伐木等作業の特別教育修了者を対象に、新しく適用されるカリキュラムによる特別教育の修了者と認められるための講習会を開催します。
| 講習名 | 修了証名称 | 根拠条文 | |
|---|---|---|---|
| 伐木等業務(2020.8.1施行) | 伐木等(2020.8.1) | 則第36条第8号 | |
| 補講イ | 伐木等業務(補講イ2.5H講習) | 伐木等(2020.8.1ホイ) | 平31.2.14基発0214第9号補イ |
| 補講ウ | 伐木等業務(補講ウ10.5H講習) | 伐木等(2020.8.1ホウ) | 平31.2.14基発0214第9号補ウ |
| 補講エ | 伐木等業務(補講エ5.0H講習) | 伐木等(2020.8.1ホエ) | 平31.2.14基発0214第9号補エ |
林災防東京本部のホームページには、補講イを受講できないお客様に対し、e-ラーニングというものを受講されるよう促されていますが、当支部はこの件に関して一切関与致しません。
お申込は、林業・木材製造業労働災害防止協会 東京本部へ送っていただき、修了証の発行まで東京本部で対応してもらって下さい。
お客様にはご不便おかけ致しますが、よろしくご対応お願い致します。
e-ラーニングは、TEL:03-3452-4981(林災防東京本部)へお問合せ下さい。
当支部は、対応致しかねます。
また、本来、特別教育です。下記項目を事業体様が実施していただき、名簿を管理して頂ければ有効になるものです。
各事業体様で、ご指導よろしくお願いします。
林業・木材製造業労働災害防止協会愛知県支部
| 科目 | 範囲 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 学科 | 関係法令 | 法、令及び新安衛則中の関係条項 | 1時間 |
| 伐木等作業に関する知識 | 造材の方法 下肢の切創防止用保護衣等の着用 |
1時間 | |
| 実技 | 伐木等の方法 | 下肢の切創防止用保護衣等の着用 | 30分 |