林業・木材製造業労働災害防止協会愛知県支部 [登録 愛知労働局 第 5 号]
木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤、及びルーター)を5台以上(自動送材車付帯のこ盤が含まれる場合は3台以上)有する事業場においては、「木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する作業者の指揮そのほか厚労省令で定める事項を行わせなければならない。」と定められています。(労働安全衛生法第14条、同施行令第6条及び同規則129条及び130条)
林業・木材製造業労働災害防止協会愛知県支部では、当該技能講習の登録機関として、「木材加工用機械作業主任者技能講習会」を下記のとおり開催します。
講習修了者には、修了証を交付して木材加工作業主任者の修了者であることを証明します。
区分 | 日時 | 受付 | 開講 | 定員 | 状況 |
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第1回 | 令和3年7月1日(木),2日(金) | 8:00〜 | 8:30〜 | 35 | 空 |
第2回 | 令和3年9月16日(木),17日(金) | 8:00〜 | 8:30〜 | 35 | 空 |
第3回 | 令和3年11月4日(木),5日(金) | 8:00〜 | 8:30〜 | 35 | 空 |
名鉄山王駅から北東へ徒歩15分
地下鉄鶴舞線大須観音駅から南西へ徒歩15分
目印はNTT西日本東海総合病院横
駐車場は大変混雑が予想されますので、出来るだけ公共交通機関をご利用ください。
満18歳以上で、(1)又は(2)を有する者とする。※(2)は別途、証明書が必要。
「木材加工用機械による作業に3年以上従事した経験」を有する者
その他厚生労働大臣が定める者(職業訓練法に定める各種木材加工関係科の訓練修了者)は当該訓練を修了した後2年以上木材加工用機械作業の業務に従事した経験を有する者。
その他厚生労働大臣が定める者…当該訓練とは、訓練科の掲げる製材機械整備科、建築科、木工科、木型科、製材科、または合板製造科の訓練を修了した者。(別途証明書の添付が必要)。
講習科目 | 時間 |
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木材加工用機械、その他安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識 | 6 |
木材加工用機械、その他安全装置等の保守点検に関する知識 | 2 |
木材加工用機械作業の方法に関する知識 | 5 |
関係法令 | 2 |
修了試験 | 1 |
(受講料15,950円、テキスト代2,200円)
受講料は受講票が届いてから受講日の1週間前までに次の口座に振り込みをお願いします。(振込手数料はご負担下さい)
ご記入いただきました個人情報につきましては、当支部が責任をもって管理し、本講習の実施目的以外には使用いたしません。
林業・木材製造業労働災害防止協会 愛知県支部
住所 〒460‐0017 名古屋市中区松原二丁目18番10号
TEL 052-331-9386
FAX 052-322-3376