車両系木材伐出機械の特別教育講習会のご案内

(林業・木材製造業労働災害防止協会愛知県支部)

労働安全衛生規則の一部改正(平成25年11月29日付け)により、車両系林業機械である「伐木等機械」「走行集材機械」「簡易架線集材装置又は架線集材機械」の運転業務が特別教育の対象となりました。対象となる業務は前記の3つに区分され、それぞれ概ね学科1日と実技1日の特別教育が必要です。

なお、実務経験や他の講習区分の特別教育等を修講習科目の一部が省略できる事となっています。

当支部では、安全衛生特別教育規程に定められたカリキュラムに基づいて特別教育を実施し、講習修了者には、修了証を交付して安全衛生教育等の修了者であることを証明しております。

講習案内および規則の改正の詳細等については、林業・木材製造業労働災害防止協会愛知県支部までお問い合わせ下さい。

申込み方法